

貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に経営再建計画を策定しなかった場合には、貴社は不良債権に格付け(区分)されてしまう可能性があります。つまり、新規融資を受けるためのハードルがかなり高くなってしまいます。
会社を存続させるため、従業員の生活を守るためにも、いまやらなければなりません。
貸出条件緩和債権に区分されるとは?
貸出条件緩和債権とは、金融機関が債務者への再建支援を目的に、金利減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄など、債務者に有利となる取決めに応じた債権のことをいいます。
貸出条件緩和債権に該当すると、貴社は要注意先(要管理先)に区分され、金融機関側で貴社に対する貸付金を不良債権として取り扱わなければならなくなります。
  
    | 債権者区分 | 
    債権区分 | 
  
  
    | 正常先 | 
    正常債権 | 
  
  
    | 要注意先(要管理先以外) | 
    
  
    | 要注意先(要管理先)※ | 
    不良債権 | 
  
  
    | 破綻懸念先 | 
    
  
    | 実質破綻先 | 
    
  
    | 破綻先 | 
    
  →新規融資不可能!?
  
※要注意先(要管理先)とは?
3か月以上延滞又は貸出条件緩和債権に該当する債務者等をいいます。
貴社の借入金が正常債権になるためには?
貴社が金融機関から正常債権と評価されるためには、いろいろな要件がありますが、要するに将来において
借入金を弁済する能力があることを経営改善計画書において示さなければなりません。
そのためには、実現可能性のないバラ色の事業計画では、話になりません。
「実行可能性の高い抜本的な経営再建計画」ないし「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」でなければならないのです。
それでは、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画等とは、どう作成すればいいのでしょうか?
私たちが、経営改善計画書の作成をサポートします。
サービスの流れ
  
    | 現状ヒアリング | 
    まずは、現在の「借入状況」「損益状況」「業績悪化の要因」などをヒアリングさせていただきます。 | 
  
  
    | 現状分析 | 
    過去3期分の財務諸表を分析し、過去の業績から見出される経営課題をピックアップいたします。 | 
  
  
    | 経営改善のための対策検討 | 
    経営者(および経理部の方々等)の皆さまと私たちとの共同作業により、経営を改善させるための実行可能な改善策を検討します。 | 
  
  
    | 経営改善計画書作成 | 
    対策検討を受けて、私たちが経営改善計画書を作成いたします。 | 
  
  
    | 金融機関との打合せ参加 | 
    金融機関との打合せに参加させていただいて、経営者の皆さまのサポートをいたします。 | 
  
  
    | モニタリング | 
    経営改善計画書作成後も、計画と実績の差異分析、計画の見直し等、継続してサポートいたします。 | 
  
料金案内
会社の規模、作業工数に応じて、お見積りさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
  
    | 初回面談 | 
    無料 | 
  
  
    | 現状分析 | 
    3万円〜 | 
  
  
    | 経営改善計画作成 | 
    20万円〜 | 
  
  
    | モニタリング | 
    月額3万円〜 |